紹介手数料(プレイスメントフィー)は法令で規制された料金であり、預り金でも予約金でもありません。労働者が雇用契約に署名した後、かつ当該ジョブオーダーで認められている場合に限り徴収できます。上限が定められ、必ず領収書が発行され、選考の対象となるための条件とされることは一切ありません。
請求されてはならない費用
- 応募書類の提出
- 面接の実施
- 履歴書の雇用主への送付
- まだ存在しない求人枠の確保
金額を一律に示せない理由
請求できる金額は、渡航先およびジョブオーダーの内容によって異なります。渡航先や職種によっては、紹介手数料の徴収が一切認められない場合もあります。どのジョブオーダーの選考対象かを把握しないまま特定の金額を提示する相手は、推測で話しているか、それ以上に悪質です。
支払いをする前に、次の3点を必ず確認してください。どの雇用主か、どのジョブオーダーか、そしてその渡航先について法令上どこまで認められているか。認可を受けた機関であれば、いずれも書面で回答できます。
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